交通事故の主婦の休業損害

交通事故事件で保険会社と意見が対立することが多いのは、主婦の休業損害についてです。

休業損害の賠償というのは法律理論的には、実際に休業して損害が生じたこと、休業に医学的必要性があること、が必要なはずです。

だから男性の労働者は、会社から休業損害証明書を発行してもらい、その限度で休業損害の賠償を受けます。

しかし、専業主婦の被害者はそのようなことができないので、法律理論的には、休業損害はとれないという結論になります。

しかし、それでは専業主婦の被害者に酷ですから、裁判所は特別な理論を立てて、専業主婦の被害者にも休業損害を認めています。


この裁判所の理論が保険会社には納得できないようで、交通事故事件で対立点になることが多いのです。


ですから、特に専業主婦の交通事故被害者の方は弁護士をつけるべきです。

弁護士が裁判所基準を主張すると、保険会社も受け入れてくれることがあるのです。


寺田総合法律事務所
弁護士 寺田 太

〒530-0047
大阪市北区西天満3-8-13
大阪司法ビル303号室

電話06-6363-0631
fax 06-6363-0632
Mail terada-soudan@memoad.jp

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休業損害の賠償というのは法律理論的には、実際に休業して損害が生じたこと、休業に医学的必要性があること、が必要なはずです。

だから男性の労働者は、会社から休業損害証明書を発行してもらい、その限度で休業損害の賠償を受けます。

しかし、専業主婦の被害者はそのようなことができないので、法律理論的には、休業損害はとれないという結論になります。

しかし、それでは専業主婦の被害者に酷ですから、裁判所は特別な理論を立てて、専業主婦の被害者にも休業損害を認めています。


この裁判所の理論が保険会社には納得できないようで、交通事故事件で対立点になることが多いのです。


ですから、特に専業主婦の交通事故被害者の方は弁護士をつけるべきです。

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だから男性の労働者は、会社から休業損害証明書を発行してもらい、その限度で休業損害の賠償を受けます。

しかし、専業主婦の被害者はそのようなことができないので、法律理論的には、休業損害はとれないという結論になります。

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しかし、専業主婦の被害者はそのようなことができないので、法律理論的には、休業損害はとれないという結論になります。

しかし、それでは専業主婦の被害者に酷ですから、裁判所は特別な理論を立てて、専業主婦の被害者にも休業損害を認めています。


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