2011-12-10から1日間の記事一覧
司法書士の場合は、請求金額が140万円を超えると、裁判手続を行うことも、交渉を行うこともできなくなります(司法書士法第3条)。 過払金額が計算した結果、元金額が140万円以上になるようなときは、司法書士の場合は、そこで手続を止めるか、弁護士…
司法書士の場合は、請求金額が140万円を超えると、裁判手続を行うことも、交渉を行うこともできなくなります(司法書士法第3条)。 過払金額が計算した結果、元金額が140万円以上になるようなときは、司法書士の場合は、そこで手続を止めるか、弁護士…