個人再生と司法書士

個人再生は住宅ローンを残したまま、住宅ローン以外の借金を5分の1に減額される裁判手続きです。


自宅を守って借金が大幅に減る有用な手続きです。


しかし、その手続きはかなり複雑であり、弁護士に依頼する必要があります。


司法書士には個人再生の代理人には法律上なれないことになっています。


ところが、司法書士の広告を見てると、個人再生を取り扱い項目にあげています。

どういうことでしょうか?

司法書士は個人再生の申し立て書類を代筆するだけで、裁判所には本人が自分で申し立てする形をとります。
すると裁判所は本人申し立てなので個人再生委員を付けます。
本人は裁判所に再生委員の費用20万円を一括で納める必要があります。


弁護士が個人再生を申し立てるときは、弁護士が再生委員の仕事を事実上代行するので再生委員はつきません。大阪地裁では。


つまり、個人再生を司法書士に頼むと費用が20万円高くつくのです。


良心的は司法書士は、個人再生の依頼は受け付けていません。

私の知り合いの司法書士さんは、依頼者のためには個人再生がいいと思ったら弁護士のとこに行くようアドバイスしているとのことです。



寺田太法律事務所
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