任意整理とは

任意整理とは弁護士が業者と直接交渉し、返済総額、毎月の返済額、返済方法を合意することによって負債を整理する方法です。自己破産や個人再生のように裁判所を通して行わないので柔軟性があります。
任意整理とは弁護士があなたの代理人として金融業者と話し合い、今後の返済計画を立てて再度契約(和解)する方法です。
再契約(和解)に関しては原則として次の条件で行います。
1、今までの取引で利息制限法の利率を超えていた場合は、元本の金額を計算し直します。
2、今後支払う利息を0%にする。
3、元本のみを長期分割払いにする。
返済期間は通常3年ですが、最高で5年ぐらいまでは何とか可能です。

メリット
1,裁判所を通さないため、自己破産、民事再生のように書類を用意する必要
がありません。
2,全て弁護士にまかせていればよく、裁判所に出頭する必要がありません。
3,通常は業者から訴訟を起こされることもなく、勤務先に分かりません。
4,破産の場合と違って、持家等財産がある場合、財産を残すことが可能です。

デメリット
ブラックリストにのる以外は特にありません。


寺田太法律事務所
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