過払い金返還請求と司法書士

司法書士の場合は、請求金額が140万円を超えると、裁判手続を行うことも、交渉を行うこともできなくなります(司法書士法第3条)。
 過払金額が計算した結果、元金額が140万円以上になるようなときは、司法書士の場合は、そこで手続を止めるか、弁護士に任せるか、あるいは140万円以下で処理してしまうかしなければなりません。
 明らかに140万円以下の場合であれば、よい司法書士がいれば依頼されることもいいですが、140万円以上になるということはさほど珍しいことではありませんし、そのような場合を想定すると始めから弁護士に依頼されることをお勧めします。



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