司法書士と自己破産

司法書士は自己破産の代理権がありません。

では、司法書士はどのように自己破産事件の処理をしているのでしょうか?
司法書士は本人の書類作成を代行するという形をとります。

自己破産手続きで裁判所に出席するとき、弁護士は代理人として出席しますが、司法書士はあくまで本人の付き添いとしていきます。
しかし、裁判所は司法書士にも弁護士と同じように発言を許していますし、司法書士にもいろいろ気を使っています。

ただ、留置権とか否認権とかの複雑な法律問題が絡む自己破産事件では司法書士では対応できない場合があります。

また自営業の人の自己破産は、弁護士が代理人についていたら同時廃止という略式の方式でできることが多いですが、司法書士がついている場合は必ず管財事件として扱われ、裁判所に管財費用を少なくとも22万円を納めることになります。

自営業の方は司法書士に自己破産を依頼すると結果的に高くついてしまいます。

司法書士の事務所は法務事務所、弁護士の事務所は法律事務所です。
間違いやすいですよね。


寺田太法律事務所

〒530ー0047
大阪市北区西天満4の2の2の304

電話0663630631
fax 0663630632

http://www.terada-law.com

terada-soudan@memoad.jp

寺田法律事務所ホームページへ
交通事故のページを新しく作りました。ここをクリックしてください。
借金問題のホームページ。ここをクリックしてください。