交通事故の後遺障害による将来の看護費

交通事故で重い後遺症が残った場合、将来の看護費などはどうなるのでしょうか?

現在の裁判所の判断は以下のようになっています。

☆将来の看護費

原則として、平均余命までの間、職業付添人の場合は必要かつ相当な実費を、近親者付添の場合は、常時介護を要するときは1日につき8000円を、随時介護(入浴、食事、行為、排泄、外出等の一部の行動において介護を必要とする状態)を要するときは介護の必要性の程度・内容に応じて相当な額を、被害者本人の損害として認める。

身体的介護を要しない看視的付添を要する場合についても、障害の内容、程度、被害者本人の年齢、必要とされる看視の内容、程度に応じて、相当な額を認めることがある。

☆装具・器具購入費等

車椅子、義足、電動ベッド等の装具・器具の購入費は、症状の内容・程度に応じて、必要かつ相当な範囲内で、将来の費用も認める。

(注)将来の装具、器具購入費は、取得価額相当額を基準に、使用開始時及び交換を必要とする時期に対応して中間利息を排除する。

☆家屋改造費

家屋改造費、自動車改造費、調度品購入費、転居費用、家賃差額等については、症状の内容、程度に応じて、必要かつ相当な範囲で認める。




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