自己破産は怖くない
自己破産をすると財産をすべて失ってしまう」と思われる方が多いようですが、自己破産をした場合に手放さなければならない財産は、不動産や株式などといった価値の大きい財産だけです。
日常生活に必要なテレビや、冷蔵庫といった家財道具などは、本人が引き続き自由に使うことが可能です。
また、本人が自己破産をしても妻(夫)や子供、親兄弟が本人に代わって借金を支払う義務はありません。
自己破産をしたことは戸籍や住民票に載ることはありません。
ですから、子供が進学したり、就職したりするときに自己破産をしたことが不利に働くことはありません。
このように自己破産をしても家族に迷惑はかからないのです。
寺田総合法律事務所
弁護士 寺田 太
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