交通事故の後遺障害慰謝料の算定基準
裁判所の後遺障害慰謝料の基準は以下のとおりです。
保険会社が提示する金額とはかなりの差があることが明らかです。
☆後遺障害の等級に応じ、次の額を基準とする。☆
ただし、14級に至らない後遺障害があるときは、それに応じた後遺障害慰謝料を認めることがある。
〔平成14年1月1日以降の事故〕
1級/2800万円
2級/2400万円
3級/2000万円
4級/1700万円
5級/1440万円
6級/1220万円
7級/1030万円
8級/830万円
9級/670万円
10級/530万円
11級/400万円
12級/280万円
13級/180万円
14級/110万円
保険会社は14級では30万円くらいを提示することが多いです。
寺田総合法律事務所
弁護士 寺田 太
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