交通事故の後遺症の労働能力喪失期間
交通事故の後遺症等級認定に応じて裁判所が認定する労働能力喪失期間については、一応の相場がありますが、同じ等級でも被害者の後遺症の状況は個々に異なるものです。
裁判所は柔軟に個々の状況に応じて期間を認定することがあります。
しかし、保険会社は定型的に判断する傾向があり、労働能力喪失期間を短期にしたがり、和解が難しい事案があります。
保険会社の提示金額に疑問がある場合は、必ず弁護士に相談してください。
弁護士でも若い先生の中には裁判例、裁判実務に詳しくない方もおられますので、ある程度のベテランの弁護士で交通事故に詳しい方に相談してください。
ちなみに行政書士は裁判所にいくことも示談交渉することもできないので注意してください。
寺田総合法律事務所
弁護士 寺田 太
〒530-0047
大阪市北区西天満3-8-13
大阪司法ビル303号室
電話06-6363-0631
FAX 06-6363-0632
terada-soudan@memoad.jp