自己破産とは

自己破産とは、経済的に破たんして、払わなければならない借金が自分の力では払えなくなった状態の人が自ら破産の申し立てをすることを言います。
 自己破産手続によって、多額の借金を抱えた人の財産を債権者全員に公平に分配する事(配当)で、破産者の借金を事実上ゼロにする事が出来ます。
 但し、生活の建て直しのために必要な財産は、原則として99万円まで手元に残すことができます。
 この他に一定の価格以上の財産がない場合には、債権者への配当なしで手続きが終わります。(同時廃止)
 これは、法律で決められた制度で、裁判所を通じて破産者の経済的再建・生活の建て直しを支援する制度となります。
 これによって、再出発するチャンスがもらえるのです。



寺田総合法律事務所
弁護士 寺田 太

〒530-0047
大阪市北区西天満3-8-13
大阪司法ビル303号室


電話06-6363-0631
FAX 06-6363-0632

terada-soudan@memoad.jp