自己破産

自己破産は借金をチャラにする裁判手続きです。

自己破産すると財産を一切合切取られると誤解している方もいますが、生活に必要な通常の家財道具を取られることはありません。

不動産は売却してその代金を債権者に配当することになりますが、自宅を親戚に買い取ってもらって住み続けることができる場合もあります。(不動産を所有する人には、自宅を守って借金を減らす個人再生という裁判手続きをお勧めします。)

自己破産をしたら、どんな不利益があるのでしょうか?
実はほとんどありません。
破産した事実は住民票にも戸籍にも記載されません。
選挙権にも影響しません。
ただいわゆる『ブラックリスト』 にのるので7年間は借金ができなくなります。それだけです。

自己破産をしたら、サラ金から厳しい取立てがくるのでは?と心配していませんか?

実際は、弁護士が債権者に『受任通知』を出したら、サラ金等の業者は本人にも家族にも職場にも一切連絡をしてきません。

ですから、まずは弁護士に受任通知を出してもらって取立ての恐怖をなくしてから生活の再建に取り組みましょう。


寺田総合法律事務所
弁護士 寺田 太

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