交通事故の後遺障害逸失利益

大阪地方裁判所の後遺障害後遺障害による逸失利益の算定方法は以下のとおりです。



ア 算定方法

 基礎収入に労働能力の喪失割合を乗じ、これに喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算定する。

イ 基礎収入の算定

 ?給与所得者、事業所得者及び会社役員

  休業損害の場合に準じる。ただし、若年者(概ね30歳未満の者)については、実収入額が学歴計・全年齢平均賃金を下回る場合であっても、年齢、職歴、実収入額と学歴計・全年齢平均賃金との乖離の程度、その原因等を総合的に考慮し、将来的に生涯を通じて学歴計・全年齢平均賃金を得られる蓋然性が認められる場合は、学歴計・全年齢平均賃金を基礎とする。その蓋然性が認められない場合であっても、直ちに実収入額を基礎とするのではなく、学歴計・全年齢平均賃金、学歴計・年齢対応平均賃金等を採用することもある。なお、大卒者については、大学卒・全年齢平均賃金との比較を行う。

 ?家事従事者

  休業損害の場合に準じる。

 ?幼児、生徒、学生

  原則として、学歴計・全年齢平均賃金を基礎とするが、大学生又は大学への進学の蓋然性が認められる者については、大学卒・全年齢平均賃金を基礎とする。年少女子については、原則として、男女を合わせた全労働者の学歴計・全年齢平均賃金を用いることとする。

 なお、未就労者の逸失利益の算定方法は、次の通りである。

 基礎収入×労働能力喪失率×{(67歳-症状固定時の年齢)年のライプニッツ係数-(就労開始の年齢-症状固定時の年齢)年のライプニッツ係数}

 ?無職者(?及び?の者を除く)

 被害者の年齢や職歴、勤労能力、勤労意欲等にかんがみ、就職の蓋然性がある場合には、認められる。その場合、基礎収入は、被害者の年齢や失業前の実収入額等を考慮し、蓋然性の認められる収入額による。

ウ 労働能力喪失割合

労働能力の低下については、労働能力基準局長通牒(昭和32年7月2日基発第551号)(資料5)を参考にして、障害の部位・程度、被害者の性別・年齢・職業、事故前後の就労状況、減収の程度等を総合的に判断して定める。

エ 労働能力喪失期間

(ア)労働能力喪失期間の始期は症状固定日とする。未就労者の始期は、原則として18歳とし、大学進学等によりそれ以後の就労を前提とする場合は、就学終了予定時とする。

(イ)労働能力喪失期間の終期は、67歳までとし、年長者については67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長いほうとすることを原則としつつ、被害者の性別・年齢・職業・健康状態等を総合的に判断して定める。

 ただし、いわゆるむちうち症の場合には、後遺障害等級に応じ、次の期間を一応の目安とする。

 第12級程度 5年から10年

 第14級程度 2年から5年

オ 中間利息控除

 民事法定利率である年5%の割合で控除し、計算方式はライプニッツ方式による。

中間利息控除の基準時は、原則として、症状固定時とする。

(注)?賃金センサスを用いる場合は、症状固定時の年度の統計を使用する。

 ?労働能力喪失期間を短期間に限定する場合、賃金センサスを使用するときは、原則として、学歴計・年齢対応平均賃金を用いる(ただし、家事従事者については学歴計・女性全年齢平均賃金を用いる)。

?後遺障害逸失利益については、生活費控除をしない。



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