交通事故の解決は専門の弁護士に相談
交通事故の損害賠償額の計算方法は保険会社の基準と裁判所の基準が異なります。
裁判所方式の基準のほうが保険会社の基準より高額になっています。
例えば、14級の後遺症の慰謝料は、保険会社は40万円程度ですが裁判所の基準は
110万円です。
しかし、保険会社は、裁判所の基準で算定するように被害者が求めても、決して応じま
せん。
ところが被害者側に弁護士がつくと裁判所基準での計算に応じて示談することが多い
のです。
ですから弁護士に依頼すれば裁判をしなくても裁判所基準での損害賠償額が取れる
ことが多いのです。
交通事故の被害者のかたは保険会社の言いなりにならず、交通事故事件に詳しい
弁護士に相談してください。
寺田総合法律事務所
弁護士 寺田 太
〒530-0047
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大阪司法ビル303号室
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