交通事故の休業損害

大阪地方裁判所の交通事故による休業損害の算定は以下の基準で行われます。

保険会社の算定方法よりも実態に即して考慮します。




ア 算定方法

 休業損害は、現実に休業により喪失した額が分かる場合はその額が損害として認められ、それが判明しない場合は、基礎収入に休業期間を乗じて算定する。

  賠償の対象となる休業期間は、原則として現実に休業した期間とするが、症状の内容・程度、治療経過等からして就労可能であったと認められる場合は、現実に休業していても賠償の対象にならないことや一定割合に制限されることもある。

イ 基礎収入の認定

 基礎収入の認定は次の通りである。なお、平均賃金を使用する場合は、賃金センサス第1巻第1表産業計・企業規模計の男女別平均賃金を用いる(以下、特記が無い限り、上記平均賃金を前提として学歴と年齢による区別のみを記載する)。

?給与所得者

 受傷のための休業により現実に喪失した収入額を損害と認める。その算定のための基礎収入は、少なくとも事故直前3ヶ月の平均収入を用い、不確定要素の強い職種についてはより長期間の平均収入を用いることがある。休業中、昇給・昇格があった場合はその額を基礎とする。休業に伴う賞与の減額・不支給、昇給・昇格の遅延による損害も認められる。なお、有給休暇は、現実の収入がなくとも、損害として認める。

?事業所得者

 受傷のため現実に収入減があった場合に認められ、原則として、事故直前の申告所得額を基礎とし、申告所得額を上回る実収入額の立証があった場合には、実収入額による。所得中に、実質上、資本の利子や近親者の労働によるものが含まれている場合には、被害者の寄与部分のみを基礎とする。事業を継続する上で休業中も支出を余儀なくされる家賃、従業員給与等の固定費も損害と認められる。被害者の代わりに他のものを雇用するなどして収入を維持した場合は、それに要した必要かつ相当な費用が損害となる。

?会社役員

会社役員の報酬については、就労提供の対価部分は認められるが、利益配当の部分は認められない。

?家事従事者

 学歴計・女性全年齢平均賃金を基礎とする。ただし、年齢、家族構成、身体状況、家事労働の内容に照らし、上記平均賃金に相当する労働を行い得る蓋然性が認められない場合は、学歴計・女性対応年齢の平均賃金を参照するなどして基礎収入を定める。

 有職者で家事労働に従事している場合には、実収入額が学歴計・女性全年齢平均賃金を上回っているときは実収入額によるが、下回っているときは上記の家事従事者に準じる。

?無職者(?のものを除く)

 事故前に、現に労働の対価である収入を得ていない者に対しては、原則として、休業損害を与えることはできない。ただし、治療が長期にわたる場合で、治療期間中に就職する蓋然性が高いときは、休業損害を認めることがある。



詳しくは寺田総合法律事務所にお尋ねください。

寺田総合法律事務所
弁護士 寺田 太

〒530-0047
大阪市北区西天満3-8-13
大阪司法ビル303号室

電話06-6363-0631
fax 06-6363-0632
Mail terada-soudan@memoad.jp


寺田総合法律事務所ホームページ←クリックしてください。


交通事故のページ。ここをクリックしてください。


新しく借金問題、登記業務、交通事故のホームページ作ってみました。
ここをクリック