既払い金とは

既払い金返還請求とは、クレジット会社や信販会社に対して、悪徳商法の代金として既に支払ってしまった代金の返還を求めることです。

消費者契約法特定商取引に関する法律(特商法)で、悪徳商法(デート商法、訪問販売による高額なシロアリ工事、宝石販売など)についてはクレジットの支払いを停止できるのですが、割賦販売法の改正により、今度は既に支払ってしまった代金をクレジット会社に返還を請求できることになりました。

時効は5年ですので、過去5年以内に支払ってしまった代金をクレジット会社に返してもらいましょう。

もちろん、この手続をしてもブラックリストにはのりません。

過去に被害にあわれて支払いを終えてしまっている人も5年以内なら取り戻せます。


寺田総合法律事務所
弁護士 寺田 太

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